早期退職カモブログ

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【簡単】退職したあとにやったこと。確定申告すると税金が戻ってくる!

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通常、サラリーマンは年末調整があるため確定申告の必要はありません。しかし、早期退職後、就職せず給与所得がない場合は年末調整されていないことから確定申告すると「所得税の還付(返金)」を受けられる可能性があります。

退職後にもらう「給与所得」の源泉徴収票を確認

私の場合、3月末に退職したので給与収入は1月から3月分まで。例年と比べて収入はかなり減少。

退職後に再就職していないため、所得税の年末調整がされていません。

退職後に渡される給与所得源泉徴収票の源泉徴収額は見込み額で徴収されているため、正しく計算されていません。

したがって、確定申告すると所得税の還付(返金)がある可能があります。

私の所得控除(基礎控除+社会保険+生命保険+iDeCoの控除)はほとんど所得金額と同額で、「総合課税」対象額は「0」となる見込みで確定申告します。

ちなみに退職所得は「分離課税」ですので、給与所得とは別に計算されて還付の見込みはありません。

ただし、事業収入等で赤字の場合や所得控除で差し引きできない額がある場合は、退職所得の所得税還付を受けられる可能性があります。

私の場合は4月から子供が就職しているため扶養控除がなくなり還付予定額が減少します。(でもその分、学費がかからないですけどね。)

退職所得については確定申告したほうが良い場合もある

退職金の場合は通常、勤務先で「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、税額が計算されて「所得税」と「住民税」が差し引かれていることから確定申告する必要は基本的にありません。

ちなみに退職所得については下記の計算方法となります。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超

800万円+70万円

×(勤続年数ー20年)

※退職所得控除額は勤続年数によって控除額が変わります。(例:勤続40年だと2,200万円)

実際に退職金に係る税額がいくらになるのか知りたいと思いますが、ほんの少し計算が複雑ですので詳しくは国税庁のホームページを見てみてください。

退職金と税|国税庁

 

退職金は老後の生活資金となる場合も多いことから所得控除額も大きく、しかも2分の1で計算されるので、高額退職金をもらう人でない限り大きな税額は発生しないと思います。

なお、勤務先によっては「退職所得の受給に関する申告書」による手続きがなく、正確な退職所得の金額が計算されずに大きな税額が発生している場合があるので、退職所得の源泉徴収票の徴収額を確認してみてください。

正しく計算がされていない場合、確定申告することで還付が受けられます。

確定申告は簡単です

私は退職後、特に就職はせず、また事業収入もないので複雑な手続きはなく確定申告します。

告書作成に必要書類

  • 給与所得の源泉徴収票(勤務先で発行)
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(勤務先で発行)
  • 生命保険料の支払額証明書(郵送されてくる)
  • ふるさと納税分の寄付証明書(郵送されてくる)
  • 住宅取得に係る借入金の年末残高当証明書(郵送されてくる)
  • 住宅借入金当特別控除額の計算明細書(自分で作成)
  • マイナンバーカード(カードを作成していない場合は通知カード)

上記の書類を準備して、あとは国税庁の確定申告書等作成コーナーでせっせと入力し、申告書を印刷して郵送するだけです。むちゃくちゃ簡単です。

www.nta.go.jp

マイナンバーカードを持っている場合は電子申請も可能です。

harusan4586.com

 

 

還付予定額は6万円程度。貴重な収入です。

今後、事業収入を得ることを目標にしています。

今ではクラウド上で資金管理ができるようになりました。徐々に勉強しながら事業者として第一歩を踏み出したいと思います。

自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告

 

今後、事業に関する手続き等についてもこのブログで紹介していく予定です。